現在の介護保険制度は、以前よりも仕組みが複雑になって利用しづらくなっていると言われています。なので、介護保険を利用する際は、必ず介護支援専門員(ケアマネージャー)を交えてケアプランを作成することが大切。
しかし、すべてケアマネに任せっきりの状態は好ましくありません。介護保険制度とは一体どのよう制度なのか、もう少し詳しくおさらいしておきましょう。
介護保険は強制加入
介護保険を簡単に言い換えると、満40歳以上のすべての人が保険料を支払う代わりに、40歳以上で介護が必要になったとき、介護サービスの利用料金をたった1割負担で受けられるという制度です。
公的医療保険や国民年金保険同様、強制的に加入が義務付けられている保険制度となっています。ただし、生活保護を受けているなどの特別な事情がある場合は、保険料の免除・減額される場合もあります。また、介護保険料を滞納していると罰則もあるので、必ず払うようにしましょう。
介護保険の被保険者区分
介護保険制度には被保険者の区分が設けられており、65歳以上の人は第1号被保険者として、40歳~64歳までの人は第2号被保険者となります。
第1号被保険者の場合、介護が必要になれば被保険者証が自宅へ郵送され、要介護認定に応じた介護サービスを受けることができます。
一方で、年齢的にも若い第2号被保険者の場合は、特定疾病と診断されなければ被保険者証が交付されません。
介護保険制度の基本は、あくまで介護を必要としている高齢者向けの制度であって、被保険者であれば誰でも利用できるという制度ではありません。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
---|---|
65歳以上 | 40歳~64歳 |
介護保険の運営費用と介護保険料
介護保険制度の運営費用は、半分を40歳以上の介護保険料から、もう半分は国などの公費で運営されています。しかしながら、少子高齢化が進む現在の日本では、介護保険料は上がる一方となっており、ここのところ5期連続で保険料が増加しています。ちなみに、2013年の全国平均は月額5000円程度で、2025年には月額8200円にもなると厚生労働省が予測しています。
介護保険料の納付方法
65歳以上の第1号被保険者の場合は、毎月受給される年金から特別徴収として天引きされます。ただし、年金受給額が年間18万円(月額15000円)に満たない場合は、市区町村から送られてくる納付通知書でコンビニ払いをする普通徴収で支払いを行います。
40歳~64歳の第2号被保険者の場合は、会社員であれば加入する公的医療保険の被用者保険(職域保険)や、自営業やフリーターなどが加入する国民健康保険(地域保険)に上乗せされて徴収されます。
このように、介護保険とは40歳以上の日本国民全員が保険料を負担して支えあう事で成り立っている仕組みです。自分は介護を必要としないから、介護サービスを利用しないからといって、介護保険料を払わなくていいということにはなりません。
介護保険制度への加入は義務であって、介護保険料の納付も義務なのです。それをふまえて、介護保険制度をどんどん利用する介護を心がけるようにしましょう。
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