青色申告の個人事業主だけが使える節税「青色事業専従者給与」を実践。
専業主婦だった妻を従業員として登録。毎月給料を支払うとそれが全額経費になるという制度。
家庭内でお金を移動しただけで、全額経費にできます。
青色事業専従者給与にできそうな配偶者がいる方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
青色事業専従者給与と事業専従者控除の違い
まず「青色事業専従者給与」と「事業専従者控除」の違いがイマイチわからなかった。
調べてみると「青色申告は青色事業専従者給与」で「白色申告は事業専従者控除」という扱いになるらしい。
青色申告は青色事業専従者給与
「青色事業専従者給与」は、青色申告をしている場合にだけ利用できる制度。
専従者に支払う給与額は決まっていないし、支払った給与は全額経費扱いになる。
白色申告は事業専従者控除
一方の「事業専従者控除」は白色申告の人が利用できる制度。
専従者に支払う給与額は決まっていて、配偶者なら年86万円まで、配偶者以外は年50万円まで。
事業専従者控除で支払った給与は全額経費扱いになる。
つまり、青色申告にして、青色事業専従者給与にした方が節税効果が高いということ。
事業専従者を使うと配偶者控除や扶養控除が受けられない
青色事業専従者給与、事業専従者控除を利用する場合は、配偶者控除や扶養控除が受けられないらしい。
(注)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
ただ、青色事業専従者給与の節税効果のほうが遥かに高いので、こちらも全く問題なし。
青色事業専従者給与として認められる条件
青色事業専従者給与として認められる条件は以下の通り。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ:青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ:その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ:その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
つまり、
- (1)一緒に暮らしてて、15歳以上で、6ヶ月間以上働ける家族や親戚が対象
- (2)「青色事業専従者給与に関する届出書」などの書類を提出する
- (3)届出の通りに給与を支払う
- (4)仕事内容に対して妥当な給与
ということらしい。
あとは、専従者は事業主の仕事に従事する者、事業主の仕事を手伝う人なので、他のフルタイムパートの仕事をしてはダメ、仕事に注力できない学生もダメとか。
ただ、仕事に影響しない程度の副業ならOKという話も。明確なボーダーラインはわからないけど週1〜2日程度のパートなら問題なさそう。
青色事業専従者給与を活用した節税の流れ
青色事業専従者給与を活用した節税の流れを簡単にまとめました。
① 税務署に書類を提出する
「青色事業専従者給与に関する届出書」は、青色事業専従者に支払った給与を経費にするための届出。
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、私の事業所は従業員に給料を支払ってますよっていう届出。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、専従者の源泉徴収を毎月納付から、年2回(7月と1月)のまとめて納付に変更する書類。提出した翌月から適応される。これは必須書類ではないけど、納税がむちゃくちゃ楽になるので提出した方がいい。
② 専従者の口座に給与を振り込む
専従者名義の銀行口座に給与を振り込む。振り込み金額は、源泉徴収税を引いた金額。
源泉徴収税は給与額や扶養者に応じて異なるので、「給与所得の源泉徴収税額表」を確認。
また、賞与の源泉徴収税額は別計算になるので「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を確認。
月給と賞与が混ざると計算がやや面倒になるので、月給だけでやるとシンプル。
③ 源泉徴収分を税務署で納税
①で税務署に必要書類を提出すると「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」という複写の紙を手渡される。この紙を使って源泉徴収分を納税する。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合は、1〜6月分を7月10日に、7〜12月分を翌年1月20日にまとめて納税できる「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」がもらえる。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していない、あるいは「納期特例分」が適用前までは、専従者の給与支払い翌月10日までに記入して納税しなければいけない。
自分の場合は、
- 5月から青色事業専従者給与をスタート、同時に「納期特例分」の届出を提出
- 「納期特例分」を翌月から適応なので、5月分の源泉徴収税は6月10日までに一般で納付
- 「納期特例分」が適応された6月分は、6月分だけを記入して7月10日に特例納付
- 以降、7〜12月分は翌年1月20日にまとめて特例納付
といった感じになった。
源泉徴収税は郵便局や銀行でも納付可能だが、はじめは税務署に言って職員に確認してもらうといい。
ちなみに、納付期限の「毎月10日」「7月10日」「1月20日」が休日の場合、明け日が期限になる。
④ 専従者の年末調整
青色事業専従者給与ですが、専従者にとっては会社員同様の扱い。なので、年末調整をしなければいけません。
まずは、年末調整の計算に役立つ書類を用意。こちら提出不要の書類ですが、専従者に以下を作成してもらう。私の場合は「面倒」と妻に言われたので自分で作成しました。
源泉徴収簿が完成すれば、以下の提出書類が作成可能。それぞれ、市役所と税務署に提出する。
- 市役所:給与支払報告書(総括表)
- 市役所:給与支払報告書(個人別明細書:緑)
- 税務署:給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票
- 税務署:給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
提出書類は全て税務署でもらえる。提出期限は1月31日まで。
給与支払報告書(個人別明細書)には「緑」と「オレンジ」がありますが「緑」を使用。
「オレンジ」は専従者の給与が年500万円を超える場合、もしくは専従者が役員とっている場合に使用とのこと。年500万円は払いすぎだし、個人事業主に役員というものはない。
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」は、青色事業専従者給与の開始申請をした時にもらった納期特例の紙。
年末調整の期限は1月31日ですが、ついで1月20日が期限の7〜12月分の源泉徴収も行う。
なお、専従者の所得控除がある場合、おそらく源泉徴収簿で「税金納めすぎ」になるので、この源泉徴収で差引調整するといい。
⑤ 事業主の確定申告で経費計上
④までで専従者の年末調整は完了。
最後に、事業主が青色事業専従者給与を全額経費として計上し、以下のように仕分ければOK。
専従者給与 / 専従者給与5月分 / 普通預金
専従者給与 / 源泉所得税 / 預り金
支払手数料 / 専従者給与振込手数料 / 普通預金
給与から差し引いた源泉所得税は「預り金」に、また専従者の銀行口座への振込手数料も経費にした。
クラウド会計ソフトなら専従者給与に反映される。
まとめ
以上が、青色事業専従者給与を活用した節税方法です。
形式上では従業員に給料を支払っている感じですが、妻とは共有財産なので実際の損失は口座振込手数料くらい。
唯一注意することは妻の認識管理です。
青色事業専従者給与はあくまで節税。振り込まれた給与を「全額自分のお金」ってされたら元も子もありませんからね(笑)
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