介護保険の加入や利用は住民票に登録されている住所で行うことが定められています。
また要介護認定で介護が必要とされ、介護サービスを受けている人が引っ越しなどで住民票の変更を行う場合は、転出届と合わせて受給資格証明書が必要になります。
旧住所が登録されている市区町村の役所で、転出届と受給資格証明書を受け取り項目を記入し、14日以内に移転先の役所に提出しましょう。
ですので、改めてその地域での要介護認定を受ける必要はありません。
また、新しい住所の地域包括支援センターや居住介護支援事業所からケアマネジャーを紹介してもらい、新しいケアプランを再度作成しましょう。
他の市区町村にある介護保険施設に入居する場合は?
住民票の住所を施設所在地に変更した場合でも、変更前の住民票が登録されている市区町村の被保険者となる「住所地特例」という仕組みもあります。
住所地特例は介護施設が集中し、その地域の介護保険費用が膨れ上がる事を防ぐために設けられた制度です。
対象になる施設は、介護保険3施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)、特定施設(有料老人ホーム・ケアハウス・高齢者専用賃貸住宅など)、地域密着型サービスや介護予防サービス(定期巡回、随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービスなど)、その他養護老人ホームとなっています。
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