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軽自動車だと車庫証明は必要ない?意外知らない車のグレーゾーン!

軽自動車だと車庫証明は必要ない?意外知らない車のグレーゾーン!

先日、ついに人生で初めて車を購入したのですが、車庫証明書というワードが出てきたのでいろいろ知らべた時のまとめです。

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軽自動車はバイクと同じ扱い

私がまだダイハツタントを求めて大手中古車販売店に車を見に行った際に、店員さんが「軽自動車はバイクと同じ扱いなので車庫証明は不要」と言っていました。

事実、乗用車と軽自動車では車庫証明に対する重要度が違うとのことでした。

乗用車の場合、購入の際には車庫証明が必須になる為、譲渡証明書や委任状と一緒に販売店側が車庫証明の手続きを行ってくれます。

一方、軽自動車の場合は、納車後に持ち主自身が車庫証明の届出するという仕組みになっています。

軽自動車は車庫証明ではなく保管場所届出

また、軽自動車の場合「車庫証明」ではなく「保管場所届出」になります。つまり「ここに駐車しますよ」という証明書のような物です。

保管場所届出は車庫証明のように厳密な決まりはなく、「軽自動車の保管場所届出は行って下さいね~(軽)」程度のものらしいです。つまり、軽自動車の保管場所届出は正直なところグレーゾーンなんです。

そして、ほとんどの軽自動車ユーザーは保管場所届出を提出しておらず、届出を出していないからといって警察から指摘されるわけでもないようです。しかし、規則上、未届けに関しては罰金もあるようなことも書かれています。

ただ、軽自動車の保管場所届出を出さなかったから罰金を取られたという話は聞いたことありませんし、Yahoo!知恵袋でもほぼ満場一致で「軽自動車の保管場所届出(車庫証明)は不要」という見解でした。

迷惑や違法でなければ未届けでも問題なし

長期に渡って路上駐車や無断駐車といった迷惑かつ違法な行為さえしなければ、未届けであっても罰金となる可能性は極めて低いと考えられます。

また、自宅の駐車場や管理人から許可をもらったマンション指定の駐車場であれば、未届けでも全く持って問題ないでしょう。

それでも心配な方は、マンションの管理人や月極駐車場の管理会社に手数料(相場3000円)を支払って書類を作成してもらい、管轄の警察署に事務手数料(500円程度)を支払ってハンコと駐車許可シールを貰うことをおすすめします。

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記事のコメント

  1. 1 より:

    証明しなくて良い=青空駐車合法 ではないので、
    バンバン通報しましょう。

  2. 軽嫌い より:

    だから
    自宅前にとめてるんだ。迷惑な奴らだ

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