もし自分のパートナーが風俗に通っていたら…。考えただけでも怒りがこみ上げてくる人もいるでしょう。
風俗に通うことを浮気と捉える人は多いと思います。しかしそれは、例えば会社の同僚やナンパ・合コンなどで知り合った人と浮気をするのとは違うと捉えることもできるでしょう。プロと素人という決定的な違いが、そこにはあります。
仮に結婚している相手が風俗に通っていたとしたら、それを理由に離婚することはできるのでしょうか。また、慰謝料や、子供がいる場合には養育費を受け取ることができるのでしょうか。
パートナーの風俗通いを疑っているのであれば、今後のことも見据え、ここで勉強しておきましょう。
風俗通いは「不貞行為」とみなされる可能性あり
浮気や不倫の定義とは何なのか、まずはこれを整理しなければ全体像が見えてこないのかもしれません。
離婚をする、それによって慰謝料や養育費を受け取る、これらの行為は裁判所などに認められたり、あるいは示談によって勝ち取らなければならないものです。特に裁判所に認められるためには、パートナーが「浮気や不倫をしていた」と認定されなければなりません。これらの定義を抜きにして語ることはできないでしょう。
浮気や不倫は、いわゆる「不貞行為」にあたります。不貞行為とは、パートナー以外の人と性的交渉を行うこと。それは相手が素人だろうが、その行為によってお金を受け取っているプロであろうが、民法的には関係ありません。パートナー以外の人と性的交渉があれば、それは全て不貞行為となり、浮気や不倫として認められるのです。
つまり、風俗通いも立派な(と言ったら語弊があるかもしれませんが)不貞行為であると言えるでしょう。
ただし、風俗と一言で言ってもそれにはさまざまなジャンルやお店があります。その全てが果たして不貞行為に当たるような行為を行っているのかといえば、そうとは言い切れないのかもしれません。
本番行為のない風俗もありますし、軽度な(と言ったら、これも語弊があるかもしれませんが)風俗も存在しています。
風俗の中にも、それは不貞行為とはみなされないと判断されるジャンルやお店があることも知っておきましょう。
パートナーの風俗通いが理由でも離婚は可能
風俗通いも不貞行為とみなされるケースはあるが、みなされないケースもあると説明しましたが、これによって、離婚できるかどうかも左右されてくることは容易に想像がつくと思います。
不貞行為があったと認められるほどの風俗通いをしていれば、それは離婚するための理由となるでしょう。風俗と呼ばれるようなお店には通っていたものの、そこまでの行為が行われていなかったと判断されれば、それのみを理由に離婚するのは難しいのかもしれません。
また、離婚が難しいケースとしては、すでに結婚状態(夫婦関係)が破綻している場合などが挙げられます。例えば、別居をしている場合など。別居していれば事実上結婚状態は破綻しており、一方が風俗に通っていたとしても、それを不貞行為があったとして離婚の理由とするのは難しいでしょう。
結婚状態が破綻しているにもかかわらず離婚できないとはなんとも複雑ではありますが、あくまでも風俗通いが不貞行為にあたり、それを理由に離婚できるかどうかという点にフォーカスして考えた場合であると思っておいてください。
また、この視点は次で説明する慰謝料や養育費にも関わってくる、非常に重要なポイントとなります。
慰謝料や養育費を受け取ることもできます
風俗通いは不貞行為となり、それによって離婚できるとなれば、当然慰謝料や養育費を受け取ることも可能となります。示談交渉であれば、両者が、あるいは代理人同士が話し合い、風俗に通っていた側が不貞行為を認め相手の離婚の意思を尊重すれば、それに付随する形で慰謝料や養育費に関しても、その支払い義務や額などが決定されていくことでしょう。
風俗通いが発覚しても離婚できないケースがあると説明しました。風俗の程度が不貞行為にあたると認められない場合や、すでに結婚状態が破綻しているケースです。これらの場合には離婚が認められないので、慰謝料や養育費を受け取るのは困難でしょう。
ただし、離婚はしなくても慰謝料が支払われるケースはあります。程度は低かったとしても風俗通いがバレ、その行為を反省し、離婚を思いとどまってもらう代わりに慰謝料を支払うというケースもなくはありません。
また、風俗通いを理由に離婚できず慰謝料を支払ってもらうことはできなかったとしても、風俗に通っていた側が子供に対して愛情を持っており、「子供のためにならお金を支払ってもいい」と決断すれば、養育費を受け取ることは可能でしょう。
慰謝料や養育費に関しては、それらを受け取ることも可能ですが、額について納得できるものとなるかどうかは案件ごとに異なってきます。
全てはケースバイケースであり、個々の状況によって結果がだいぶ変わってくると思っておくべきでしょう。
パートナーの風俗通いを証明する証拠が必要
大事なことを忘れてしまってはいけません。パートナーが風俗に通っていることを証明しなければ離婚は認められず、慰謝料も養育費も受け取ることはできないのです。
これを証明するために必要となるのが、確たる証拠です。
素人相手の浮気や不倫も同様ですが、そうした行為が疑われている側が否定しているのであれば、疑っている側がその証拠を示さなければなりません。それも確たる証拠がなければ、裁判になった時には勝つことはできないでしょう。当然、離婚もできなければ慰謝料や養育費も受け取れないのです。
これも素人相手の浮気や不倫と同じ考え方ができるのですが、1度風俗に行っただけでは、それを離婚の理由とすることは難しいでしょう。風俗に「通っている」ことを証明する必要があり、また、これまで説明したように、本番行為やそれに近い「性交類似行為」が店内等で行われていたことも証明しなければいけません。
これらの証拠がきっちりと揃ってこそ、離婚・慰謝料・養育費のすべてが手に入れられるのです。
風俗通いを証明する証拠を手に入れる方法
離婚と慰謝料と養育費のすべてを手に入れるには、パートナーが風俗に通っていることを証明し、その風俗では本番行為やそれに準ずる行為が行われていたという証拠を示さなければなりません。こちら側が求めていることに対して「満額回答」を得るには、その証拠が必ず必要になります。
いくら感情で訴えても、裁判官などには響きません。相手の代理人にも響かないでしょう。結婚や慰謝料、養育費に関して拒否している相手も、きっといくら感情論を語られても譲歩しないのではないでしょうか。
やはり決定的な証拠が必要であり、そのためには探偵事務所などにその証拠を押さえてもらう必要が出てくると考えられます。
浮気調査や素行調査を得意とする探偵事務所に依頼を行えば、パートナーがどの程度の頻度で風俗に通っているのか、また、その風俗内ではどのような行為が行われているのかを調べ上げ、それを写真画像やビデオ動画などで残し、相手や裁判官も認めざるを得ないような証拠を提示してくれるはず。
それを武器として手に入れて示談交渉や裁判に臨めば、離婚・慰謝料・養育費のすべてを、こちらの要求通りに手に入れることができるでしょう。
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